契約書作成について
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日本の法律においては、「契約」そのものは、契約「書」を作成しなくても、原則、口約束だけで成立します(一部法律で契約書作成が義務付けられているものもあります)。
しかし社会通念上、会社間での契約や、個人が不動産を買うなど重要な契約をする場合には、契約「書」を作成することが通常です。
契約「書」を作成することには、さまざまなメリットがあるからです。
四国司法書士法人では、契約書の法的リスクに配慮し契約書を作成、チェックいたします。
四国司法書士法人が選ばれる理由
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丁寧にお答えします。 -
どんな質問でも大丈夫!
契約書作成をする上でわからないことが沢山あると思います。
どんな方にも安心していただけるよう、わかりやすくそして丁寧に対応させていただきます。
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お客様が契約書作成をされる時に沢山疑問が生まれると思います。
お客様にあった契約書作成を考え致します。
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