相続のよくある相談
誰もが経験する相続。
でも、相続の手続きなどは人それぞれです。
四国司法書士法人に寄せられた相続の案件の一部をご紹介致します。
相談しようかお悩みの方は一度ご覧になってみてください。
- 相続人が県外在住だったケース
- 死亡した父親には前妻があり、その子(異母兄弟)との相続をするケース
- 遺言書作成(子供や家族がおらず、知人に財産を渡したケース)
- 成年後見人の申立~司法書士が成年後見人となるケース
相続人が県外在住だったケース
亡くなられた80代男性の相続人は80代の妻と50代の長男(県外在住)、40代の二男(県外在住)の3人でした。 奥様は市内で生活されていましたが、83歳と高齢であったため、手続きを1人で進めることは難しい状況にありました。 そのため、長男から銀行預金の解約手続と株式、自動車の名義変更手続き、年金請求の依頼をお受けしました。
お子様が帰省された際、事務所に3人で来て頂き、相続財産の概要とそれぞれの意向を確認させて頂きました。息子さん達は「相続財産を母親名義に変更してほしい」との希望を持たれていて、奥様もそれに同意されていました。そこで、事務所にお父様の通帳や証券会社の記録、車検証、年金に関する資料を持って来て頂き、それぞれの手続きに必要な書類をご用意して頂きました。県外の方には郵送でまとめて書類を発送し、署名・押印後返送して頂きました。
仮に県外在住のお子さんが奥様の代わりに解約手続きをされると、相続書類を頂く時、書類を提出する時、手続きを完了した時と3回は直接銀行に行く必要がありました。 また、複数の銀行(銀行4行・証券会社2社)で取引があったので、相続書類を集めるだけでも丸1日以上かかる可能性がありました。 しかし、司法書士に手続の依頼をすることで、これらの手間が無くなり、届いた書類に署名押印等をするだけで良くなりました。 進捗状況についてもメールや電話で連絡することで、相続人から常に目に見える状態で手続きを進めることができました。 当事務所では相続人が県外在住である場合の相談解決実績が豊富です。 ぜひ、お気軽にお問合せください。
死亡した父親には前妻があり、その子(異母兄弟)との相続をするケース
亡くなられた90代男性の相続人は、90代の妻と60代の長男、 60代の長女(県外在住)と前妻との間の子・60代男性(県外遠方在住)の4人でした。 長男は異母兄弟の存在を認識していましたが、父の財産(預貯金と不動産)をどのように分けたら良いか分からず相談に来られました。
相談者は、不動産を母親と自分で相続したいとの気持ちを持っていました。 そこで、司法書士から相談者に対して異母兄に全財産の6分の1(法定相続分)を現金で渡し、不動産の相続登記に協力してもらう提案をしました。 その後、相談者からの了解を得て、上記手続に必要な書類と相続放棄の書類(相続問題に関わりたくないと言われた時のため)を発送させて頂き、 その際どちらの手続きを選択されても費用を負担してもらうことは無い旨を記載していました。
相談者から異母兄に対して、2つの書類を送付する旨を事前に伝えてもらっていたので、何度か問合せの電話がありましたが、 丁寧に説明することで、不動産の相続登記に協力して頂くことができました。 今回は相続人の方が異母兄弟の存在や連絡先を知っていたため、スムーズに手続きを進めることができました。 仮に、連絡先等が全く分からない場合でも司法書士に依頼することで住所等を確認し、連絡を取ることやそれぞれの方にあった手続き方法を提示することが可能となります。
遺言書作成(子供や家族がおらず、知人に財産を渡したケース)
80代の女性が自分の財産を友人に残したいと相談に来られました。 女性の夫は既に亡くなっていて、夫との間に子供もいませんでした。
相談者から話を聞くと、いつも身の回りの世話をしてくれる友人と地震で被災した友人に財産を渡したいと言われました。 相談者は不動産を複数所有していたので、市役所で名寄帳(所有している不動産の一覧表)を取得し、財産の特定を行いました。 財産を明らかにできた段階で、相談者から財産の配分方法と付言事項の内容について聞き取りを行い、遺言書の内容をまとめていきました。 相談者から友人(受遺者となる方)に財産を渡したい旨を伝えてもらい、その後、事務所から必要書類の連絡を入れました。
※財産を相続人以外の方に渡す場合は、受遺者の「住民票」が必要となります。
受遺者からの協力が得られたので、公正証書遺言の作成を行いました。 今回のケースのように配偶者や子供がいない場合は、相続人が自分の兄弟や甥・姪となることが多くあります。 兄弟や甥・姪と交流が深い場合は法定相続分で遺産を分けても問題は無いと思いますが、 兄弟や甥・姪より昔からの知人やいつも身の回りの世話をしてくれる特定の人に財産を残したいと考えられている方は公正証書遺言の作成を検討されることをお勧めします。
成年後見人の申立~司法書士が成年後見人となるケース
相談者は亡くなった父親名義の不動産を相続登記したいと相談に来られました。 亡くなった父親には妻と3人の子供がいましたが、子供達はそれぞれ不動産を所有していたので、父親の不動産は母親名義に変更し、 不動産の売却代金を老後資金に充てて欲しいと考えていました。
相談者から詳しい話を聞くと、母親は要介護5の寝たきり状態で、判断能力が無いことが分かりました。 そこで、司法書士から「成年後見制度」の説明を行いました。 成年後見制度とは、判断能力が無い方に代わって本人の権利を守るための人(=成年後見人)を選び、本人の金銭管理や必要な契約を結んで、 本人の財産や権利を守るものです。成年後見人を選任することで、本人(判断能力の無い方)に代わって 「遺産分割協議書(不動産登記を行う際に法務局に提出する書類)」に署名押印等を行うことができ、不動産登記を進めることができますと伝えました。 成年後見人には家族がなる場合もありますが、今回のケースでは相続人の方から司法書士へ依頼があったので、司法書士を候補者として成年後見の申立を行いました。 申立を行うにあたって、相談者には診断書や本人の通帳を揃えてもらいました。 事務所ではその書類を確認した上で「財産目録」や「収支状況報告書」を作成し、必要な戸籍・住民票等も相談者からの委任を受けた上で、ご用意させて頂きました。
裁判所に成年後見申立の書類を提出した後、司法書士が成年後見人に選任され、不動産登記と不動産の売却手続きを行いました。 成年後見人は基本的に本人の判断能力が戻るか、亡くなるまで、辞めることはできません。 現在も、司法書士が成年後見人として本人の年金や不動産の売却代金等を管理し、施設費用等の支払いもその中から行っています。 また、2~3か月に一度は本人や施設の担当者との面談を行っています。 そして、裁判所に対しても、1年に一度財産目録や通帳の写し、領収書等を提出して収支状況を明らかにしています。
※成年後見人としての報酬は、裁判所に提出する報告書を基に、裁判所が決定します。
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